プラス法律事務所 HOME > 弁護士紹介 > 高木 秀治 > 【建築コラム】欠陥がある場合、引渡しを拒絶した方がいい?

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高木 秀治


建築コラム

建築トラブルに役立つ基礎知識

このコラムでは、これまでに法律相談で受けたいろいろな質問の中から、代表的な質問について解説していきます。

建築トラブルに役立つ基礎知識3

欠陥がある場合、引渡しを拒絶した方がいい?
当然に引渡しを拒絶できるわけではない

よくある誤解として、インターネット上の記事を見て、「欠陥があるのに建物の引渡しを受けると、欠陥を容認したことになるので、引渡しを拒絶すべき」と考える方が多い印象ですが、これは誤った情報です。欠陥があることは指摘すべきですが、建物の引渡しを受けたとしても、それだけでは欠陥を容認したことにはなりません。

また、欠陥があるからといって、当然に引渡しを拒絶できるわけでもありません。

欠陥を修繕するまで/損害賠償するまで、支払いを拒絶する

欠陥がある場合、施主は建築会社に対して修補請求や損害賠償請求などができます。これに対し、建築会社は、工事が完成すれば、施主に対して請負代金の支払いを請求できます。このとき、お互いの請求権は同時履行の関係にありますので、施主は、建築会社に対し、欠陥を修繕するまで、あるいは、損害賠償するまで、請負代金の支払いを拒絶することができます。これを同時履行の抗弁といいます。

これに対し、建築会社は、請負代金の支払いがなければ、建物は引き渡さないと主張することになります。これも同時履行の抗弁です。つまり、通常、建物の引渡しを拒絶するのは、建築会社側になります。

インターネット上の記事の内容は鵜呑みにせず、専門家に相談するなどして正しい知識を身につけましょう。

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